総合セキュリティシステムの株式会社セキュリティデザイン/Security Design

MENU
ONLINE SHOP
CONTACT

BASIC CONTRACT
基本約款

アルコール検知器レンタル・サポートサービス基本約款

お客様(以下「甲」という。)は、株式会社セキュリティデザイン(以下「乙」という。)のアルコール検知器レンタル・サポートサービス(以下「本サービス」という。)のご利用にあたり、本アルコール検知器レンタル・サポートサービス基本約款(以下「本約款」という。)をご承諾いただきます。

第1条(総則)

  • 1.乙は甲に対して、乙所定のアルコールチェッカー申込書(以下「申込書」という。)に記載するサービスを提供し、甲はその対価として乙にサービス利用料を支払います。
  • 2.必要事項を記載した申込書を甲から乙が受領した時点で、個別契約として成立します。

第2条(貸与機器)

乙は、申込書に記載の内容に従い、システム機器(以下「貸与機器」という。)を甲に貸与します。貸与は、申込書に記載の機器のみとし、消耗品類は別途甲が購入するものとします。

第3条(サービス期間)

  • 1.サービス開始日は申込書に記載する日付とし、サービス期間の満了日をもってサービス終了日とします。
  • 2.サービス期間はサービス開始日より1年間とします。
  • 3.サービス期間が満了する1ヶ月前までに、甲から書面による解約の申し出がない場合は、サービス利用期間はさらに1年間延長されるものとします。以降も同様とします。

第4条(料金)

本サービスに係わるサービス料は、次の条件を元に算出し、乙は甲に料金を請求致します。

  • 1.甲は、申込書に記載の月額サービス利用料を乙に対し支払うものとします。
  • 2.精度確認又はセンサー交換の際、乙は使用回数を計測し、使用月数で割った数を月間使用回数とし、翌月以降の月額サービス料を算出します。テスト操作及び誤操作等による使用回数の増加を考慮し、予定月間使用回数の5%までは超過ご利用いただけます。
  • 3.月額サービス利用料の計算は、1日から月末までの1ヶ月とします。
  • 4.サービス開始及び終了が月中の場合でも初回及び最終回の月額サービス利用料は日割計算されません。
  • 5.実際の使用回数が予定使用回数よりも少なかったとしても、月額レンタル料金の返金は行いません。
  • 6.振込手数料は、甲の負担とします。
  • 7.本サービスに関わる機器設置工事は甲が乙または他の業者に手配し、その費用を甲が別途負担します。
  • 8.本サービス導入時における個別データ設定は甲自身で行なうか、乙に個別データ設定を依頼し、別途費用を支払うものとします。

第5条(障害対応に対する協力)

甲は、乙が貸与機器の故障修理対応を円滑に行なえるよう、使用環境、使用方法、発生症状等に関する情報を乙に提供するものとします。

第6条(特別保守料)

特別保守料は、次のいずれかの事由により障害対応を行なう場合、乙はその都度個別見積を行ない、甲乙協議のうえ特別保守料を決定した上で、当該業務を行なうものとします。但し、緊急を要する場合、甲と乙は事後に特別保守料を決定するものとします。

  • (1)甲の不適切な取扱または使用による故障の場合
  • (2)貸与機器以外の機器に起因する故障及び障害の場合
  • (3)乙または乙指定の者以外による改造又は修理がなされた場合
  • (4)設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱、保管あるいは使用の場合
  • (5)乙が提供したプログラム以外のプログラムに起因する故障の調査及び対策
  • (6)乙指定品以外の部品、付属品などの使用による故障の場合
  • (7)第9条に定める不可抗力など、甲乙何れの責にも属さない原因による場合
  • (8)第10条第2項に定める作業を実施した場合
  • (9)乙が依頼した処置を甲が行なわず、再度同一事由により故障及び障害が発生した場合
  • (10)その他、乙の責任とみなされない場合

第7条(作業の委託)

乙はメンテナンス作業、機器発送などの作業の一部または全部を乙の指定する第三者に委託することができ、その責任は乙が負うものとします。

第8条(責任の範囲)

本サービス及び貸与機器の障害により甲が被った損害については、間接的、付随的、派生的な損害を除き、甲は乙に合理的且つ直接的な損害を賠償請求することができるものとします。

第9条(不可抗力による乙の免責)

火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力による事態が生じた場合、乙は個別契約に基づく乙の履行義務は免れるものとします。

第10条(貸与機器の設置及び撤去)

  • 1.貸与機器は甲の責任で申込書に記載の日本国内の場所に設置し、サービス終了後2週間以内に乙に返却するものとします。
  • 2.甲は乙の書面による承諾なく、貸与機器を申込書に記載の設置場所以外に移動することはできないものとします。
  • 3.貸与機器の輸送、設置及び撤去に要する造作、原状回復の責任と費用は甲に帰属します。

第11条(貸与機器の使用、保管)

  • 1.甲は貸与機器を善良な管理者の注意を持って使用、保管し、その本来の使用目的以外に使用してはなりません。
  • 2.甲は乙の書面による承諾を得ないで貸与機器の譲渡、転貸をしてはならず、質権及び譲渡担保権その他乙の所有権の行使を制限する一切の権利を設定してはなりません及び改造をしません。また甲は貸与機器を分解、修理、調整、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識などを除去、汚染してはなりません。
  • 3.甲は乙の書面による承諾を得ないで貸与機器について改造修理、調整、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識などを除去、汚染してはなりません。
  • 4.甲は貸与機器について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じた時は、直ちにこれを乙に通知し、且つ速やかにその事態を解消させるものとします。
  • 5.貸与機器の保全責任は、貸与機器を甲又は甲の指定業者に乙が発送した日に、乙から甲に移転します。サービス終了後は、貸与機器が乙に到着した日に、保全責任が甲から乙に移転するものとします。

第12条(貸与機器の使用管理義務違反)

貸与機器が甲の責による事由に基づき滅失、損傷、紛失等した場合、又は甲が乙の貸与機器に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して、貸与機器の修理が可能な場合は修理費用相当額を、修理が不能な場合は貸与機器の再購入代金額を賠償するものとします。ただし、乙が被った損害が再購入代金額を超える場合には、乙が被った一切の損害額を賠償するものとします。

第13条(契約の中途解約)

  • 1.第3条2項に関わらず、甲は乙に対し、1ヶ月前までに書面により通知することにより、本契約を解約することができます。
  • 2.前項の規定にかかわらず、契約初年度については、甲が契約残存期間のサービス料満額を支払わない限り解約することができません。
  • 3.2年目以降の解約については、契約残存期間のサービス料の支払は不要としますが、月の途中で解約される場合,月額サービス料は日割りではなく満額のご請求になります。

第14条(契約の取り消し)

  • 1.甲は,サービス利用開始日までに,乙に対して書面によって意思表示することにより,契約の取消しをすることができます。
  • 2.この場合、3ヶ月分のサービス利用料を違約金として、甲は乙に支払うものとします。

第15条(契約の解除)

  • 1.甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないで契約を解除できるものとします。
    • (1)サービス料の支払が1ヶ月以上遅滞したとき
    • (2)甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき
  • 2.甲または乙が次の各号の一つに該当するときは、相手に対して通知又は催告をしないで契約を解除できるものとします。
    • (1)本約款の条項に違反したとき
    • (2)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は整理、民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
    • (3)手形又は小切手が不渡りとなったとき
    • (4)営業の休廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき
    • (5)代表者と連絡が取れなくなったとき
    • (6)営業が引続き不振であり、又は営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき
  • 3.前2項各号の事由が甲に生じ乙が契約解除した場合、契約開始からの年数に従い第13条2項または3項を準用するほか,個別契約に基づくその他の甲の義務は免除されません。
  • 4.第2項の各号の事由が乙に生じ、甲が契約解除する場合でも、間接的損害、付随的損害、派生的損害、その他の類似の損害を除き、甲は乙に合理的且つ直接的な損害を賠償請求することができるものとします。

第16条(遅延利息)

  • 甲が個別契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払期日の翌日より支払いを完了するまで年率7.0パーセントの割合による遅延利息を支払うものとします。

第17条(貸与機器の返還遅延の損害金)

甲が返還期日までに貸与機器の返還をしなかった場合、サービス終了日から返還日までサービス終了時の月額サービス利用料に相当する損害金を支払うものとし、2ヶ月目以降の遅延期間が1ヶ月に満たない場合でもその端数を切り上げ1ヶ月と見なし、日割計算は行いません。

第18条(ソフトウェアの複製等の禁止)

甲は貸与機器及びサービスの一部を構成するソフトウェアに関して次の行為を行なうことはできません。

  • (1)有償、無償に関わらずソフトウェアを第三者に譲渡し、又は使用権設定を行なうこと
  • (2)ソフトウェアを複製すること
  • (3)ソフトウェアを変更又は改作すること
  • (4)ソフトウェアを貸与機器以外のものに利用すること

第19条(通知、報告義務)

  • 1.甲又は乙に住所、商号、代表者の変更があったときは、相手方に直ちにその旨を書面にて通知するものとします。
  • 2.甲又は乙に第15条第1項又は第2項の事由が発生した時は、相手方に直ちにその旨を書面にて通知するものとします。
  • 3.乙が、乙の固定資産である貸与機器の設置、保管、使用状況等について確認が必要な場合には、乙は甲に書面による報告、又は設置場所への立入りを要求する事ができ、甲はこれに協力するものとします。

第20条(秘密保持)

甲及び乙は本契約に関して知り得た相手方の業務上の秘密事項又は相手方の不利益となる事項を本契約中又は契約終了後も第三者に漏洩しないものとします。

第21条(個別契約の変更)

経済情勢の変動等何らかの事由により、当該サービスの提供が困難となる事由が発生した場合は、甲乙合意の上、本約款及び個別契約を変更することができるものとします。

第22条(協議)

本約款に定めの無い事項又は条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。

第23条(合意管轄)

本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上