保守契約基本約款
第1条(目的)
お客様(以下「甲」という)の委託により株式会社セキュリティデザイン(以下「乙」という)は、本約款に従い保守契約申込書(以下「申込書」という)に記載された保守対象機器(以下「対象機器」という)が正常に動作するよう保守サービスを提供し、甲はその対価として保守サービス料を支払うものとします。
第2条(契約申込み)
- 1.甲は、申込書に必要事項を記入・捺印し、乙または乙の販売代理店に提出することにより保守契約(以下「本契約」という)の申込みをしたものとみなします。
- 2.本契約は、前項の申込書を前項の申込書を乙が受領した時点で成立します。
第3条(保守サービスの範囲)
- 1.本契約に定める保守サービスの範囲は、甲が選択した保守サービスプランに基づき申込書別紙「保守サービスプラン」記載のとおりとします。
- 2.以下に定める作業は保守サービスの適用除外とします。
- (1)対象機器の改造、追加作業ならびに使用方法変更に伴う組み替え、調整作業
- (2)甲の都合による運転停止および再開に伴う立会作業
- (3)甲の運用に関わるコンピュータの操作およびソフト上での設定
- 3.甲が保守サービス料の支払をするまでは、乙は保守サービスの提供を拒むことができます。
第4条(特別保守サービス料)
次のいずれかの事由により保守サービスの提供を行う場合、特別保守サービス料が発生します。特別保守サービス料の金額は、乙がその都度個別に見積りを行い、甲乙協議の上、決定するものとします。
- (1)甲の不適当な取扱い、または使用による故障の場合
- (2)対象機器以外の機器に起因する故障の場合
- (3)乙または乙の指定する者以外で、改造または修理がなされた場合
- (4)設計仕様条件を超えた過酷な環境下における取扱い、保管あるいは使用の場合
- (5)乙が提供したプログラム以外のプログラムに起因する故障の調査および対策
- (6)乙指定品以外の部品、付属品、消耗品などの使用による故障が生じた場合
- (7)第3条第2項に定める適用除外作業を実施した場合
- (8)第8条に定める不可抗力など、甲乙何れかの責にも属さない原因による故障が生じた場合
第5条(支払条件)
- 1.甲は、乙に対し、申込書に記載の保守サービス料を乙が指定した日までに支払います。
- 2.特別保守サービス料の支払いは、原則として甲に対する乙の請求書発行日から起算して30日以内に現金にて甲から乙に支払うものとします。
- 3.振込みによる支払の場合の振込手数料は、甲の負担とします。
- 4.甲が保守サービス料の支払を怠った場合は、第1項記載の指定日の翌日から支払済まで年14.6%の遅延損害金を付加して支払うものとします。
第6条(保守サービスに対する協力)
甲は、乙が対象機器の保守を完全かつ円滑に行えるよう万全を期し、次の各号に従い乙に協力するものとします。
- (1)保守作業に必要かつ適正な機器の使用時間を提供すること
- (2)技術員が保守作業を実施するにあたり、甲の設置場所への立ち入りを認めること
- (3)保守業務を行うにあたり、必要な電力および消耗品等の提供、ならびに甲所有の連結機器装置、通信媒体装置および工具類を貸与すること
第7条(データ退避)
保守サービスを提供するにあたり対象機器、連結機器装置および通信媒体装置等に登録されているシステムデータ以外の諸データは、保守作業に先立ち、甲の責任においてCDまたは他の記憶媒体に退避されているものとします。退避されていない諸データが保守作業により消滅、毀損等しても、乙は一切の責任を負いません。
第8条(不可抗力による乙の免責)
火災、水害、地震、落雷、その他不可抗力による事態が生じた場合、乙は、本契約にもとづく乙の履行義務を免れるものとします。
第9条(設置場所)
- 1.対象機器の設置場所は、申込書に記載した箇所とします。
- 2.甲が申込書記載の設置場所を移動する場合には、事前に書面にて乙または乙の販売代理店に通知するものとします。
第10条(保守作業の委託)
- 1.乙が保守作業の一部または全部を乙の指定業者に委託する場合には、事前に書面にて甲に通知するものとします。
- 2.乙は、乙の指定業者に業務を委託する場合でも、本約款に基づく義務の一切を免れないものとします。
第11条(秘密保持)
甲および乙は本契約の履行にあたって知り得た相手方の業務上の秘密事項または相手方の不利益となる事項、及び個人情報の保護に関する法律第二条に規定する個人情報を本契約期間中及び本契約期間満了後または本契約解除後も第三者に開示しないものとします。
第12条(契約期間)
- 1.保守サービス開始日は申込書に記載する日付とし、保守サービス期間の満了をもってサービス終了日とします。
- 2.保守サービス期間が満了する1ヶ月前までに、甲から書面による解約の申し出がない場合、本契約は同一の条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
- 3.本契約が更新されたときは、甲は、乙が指定する日までに保守サービス料を支払います。
第13条(契約の変更)
乙は次の各号に該当した場合には、甲と協議の上、本契約を変更することができるものとします。
- (1)構成・提供部材の変更、または経年劣化により変更する場合
- (2)その他経済情勢の変動等何等かの事由により、保守サービスの提供が困難になる事由が発生した場合
第14条(解約)
- 1.甲は、解約日の1ヵ月前までに、文書を乙または乙の販売代理店に提出することにより保守サービスの解約を行うことができるものとします。
- 2.途中解約等が発生した場合においては、甲は、乙に対し、乙が対象機器につきメーカーに支払った保証費用のうち残契約月数(一月に満たない日数は切り捨てるものとします。以下同様)分の保証費用相当額を支払うものとします。ただし、保守サービス料が年払いの場合は、乙は、甲に対し、一月分の保守サービス料に残契約月数を乗じた金額から、前記保証費用相当額を控除した残額を支払うものとします。
第15条(権利義務の譲渡)
甲および乙は、本契約の締結により生じた権利および義務を、相手方の文書による事前の承諾なしに第三者に譲渡し、または担保の目的に供してはならないものとします。
第16条(対象機器の転売、譲渡または貸与)
- 1.甲が対象機器を第三者へ転売、譲渡または貸与する場合は、事前に文書にて必要事項を記入・捺印し、乙または乙の販売代理店に提出するものとします。
- 2.前項により、本契約の当事者が変更になる場合には、甲および乙は本契約を解除するものとします。
第17条(解約)
甲または乙が次の各号の1つにでも該当したときは、相手方は何らの通知・催告を要せず即時に本契約を解除できるものとします。この場合相手方は当然に期限の利益を喪失し直ちに残債務全額を支払わなければならないものとします。
- (1)本契約を継続することが困難と認められる相当の事情が生じた場合
- (2)甲または乙のどちらか一方が本契約に違反し、相手方から相当の期間を定めて当該違反の是正を催告されたにもかかわらず是正しない場合
- (3)甲が乙に対し、文書による事前通知をすることなく対象機器を第三者へ販売、譲渡または貸与を行った場合
第18条(協議)
本約款に定めのない事項または条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲と乙は誠意をもって協議し、円満解決をはかるものとします。
第19条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上